7月 3日 育成
admin≫
2009/07/03 17:30:02
2009/07/03 17:30:02
今日は、金曜日ということで以前なら業務も休日前と言うことで納期等での慌しい状況に
なってたりするのですが、最近は、金曜日も休日にされている企業も多く、弊社でも
数社のお得意先が休日となっています。
特に景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を
余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等(休業及び教育訓練)
又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を
助成します。という雇用調整助成金制度を活用されています。
雇用調整助成金(2009年3月23日)休業や教育訓練、出向などで従業員の雇用維持に
務めた企業を支援する制度で、中小企業向けでは、休業手当の5分の4を助成してくれます。
中小の製造業を中心に、昨年末ごろから利用申請が急増している。
5月の雇用調整助成金の利用申請状況によると、申請事業所は6万7192カ所と
前月より9・5%増えたものの、対象労働者数は233万8991人と7・7%減少した。
対象労働者数が減少したのは、大企業を中心に自動車関連などの生産が一部持ち直した
影響とみられるが、中小企業ではまだまだ厳しい状況が続いてます。
休んだ従業員に生産性向上や新事業に備える目的で研修を受けさせると、さらに6000円の
「教育訓練費」が支給されるということで、受注減に悩む中小企業が工場の休業日などを使って、
社員研修に力を入れている。
他部門の技術を学ばせ受注環境に応じて人員を効率的に配置できるようにしたり、技術者に
顧客先で提案営業できる手法を覚えさせたりと、景気回復後の反転攻勢に知恵を絞ったりしている。
こういうときこそ、「人材」の「教育(育成)」が必要だと思います!
【主な受給の要件】としては、
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で
5%以上減少していること。
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の
短時間休業を行うこと。
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に
1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。
・大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なります。
詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の2/3(上限あり)
※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(2/3→3/4)しています。
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(2/3→3/4)しています。
支給限度日数:3年間で300日
(大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。
詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日4,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)
※ 出向についても、解雇等を行わない上乗せ(2/3→3/4)及び対象者が障害のある人で
ある場合の上乗せ(2/3→3/4)が適用されます。
なってたりするのですが、最近は、金曜日も休日にされている企業も多く、弊社でも
数社のお得意先が休日となっています。
特に景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を
余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等(休業及び教育訓練)
又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を
助成します。という雇用調整助成金制度を活用されています。
雇用調整助成金(2009年3月23日)休業や教育訓練、出向などで従業員の雇用維持に
務めた企業を支援する制度で、中小企業向けでは、休業手当の5分の4を助成してくれます。
中小の製造業を中心に、昨年末ごろから利用申請が急増している。
5月の雇用調整助成金の利用申請状況によると、申請事業所は6万7192カ所と
前月より9・5%増えたものの、対象労働者数は233万8991人と7・7%減少した。
対象労働者数が減少したのは、大企業を中心に自動車関連などの生産が一部持ち直した
影響とみられるが、中小企業ではまだまだ厳しい状況が続いてます。
休んだ従業員に生産性向上や新事業に備える目的で研修を受けさせると、さらに6000円の
「教育訓練費」が支給されるということで、受注減に悩む中小企業が工場の休業日などを使って、
社員研修に力を入れている。
他部門の技術を学ばせ受注環境に応じて人員を効率的に配置できるようにしたり、技術者に
顧客先で提案営業できる手法を覚えさせたりと、景気回復後の反転攻勢に知恵を絞ったりしている。
こういうときこそ、「人材」の「教育(育成)」が必要だと思います!
【主な受給の要件】としては、
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で
5%以上減少していること。
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の
短時間休業を行うこと。
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に
1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。
・大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なります。
詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
【受給額】
○休業等
休業手当相当額の2/3(上限あり)
※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(2/3→3/4)しています。
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(2/3→3/4)しています。
支給限度日数:3年間で300日
(大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。
詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。)
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日4,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)
※ 出向についても、解雇等を行わない上乗せ(2/3→3/4)及び対象者が障害のある人で
ある場合の上乗せ(2/3→3/4)が適用されます。
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