8月21日 コピー
admin≫
2008/08/21 16:25:15
2008/08/21 16:25:15
北京でオリンピックが開催されているが、中国といえば「コピー商品」がすごく多いし、実際に
中国に行ったときは、気軽なおみやげとして購入することがあるが、このオリンピック期間中は
以前は、店舗型の営業が主であったが、摘発等が多い為に、最近では、トランクやカバンに
詰め込んで、場合によっては「カタログ」を見せて、五分もしないうちに届けてくれるとのことです。
元々、倉庫に大量に在庫を持っていて、それらの商品をその倉庫に引き取りに行くという形では
なかったみたいですが、最近は、販売形態は大きく変ってきてその拠点も週単位で変更されたり
してきたが、相変わらず「コピー商品」の品揃えに関しては、当局の摘発とのイタチゴッコが続いて
いる。以前、中国から帰国してきた時に関西空港で友人がスーツケースを開けられた時に、
大量の「コピー商品」を持っていたが、何も咎められることも無かったのには、驚いた・・・。
実際、テレビのニュースで摘発されているところを見たりするが、私の周りで摘発された人は
一人もいないのも現実です。「水際」での防止だと言っていたが、「水際」ってどこなんだろう??
最近では、特に知的財産に関しても厳しくなってきた。知的財産権とは、物品に対し個別に
認められる所有権(財産権)のことではなく、無形のもの、特に思索による成果・業績を認め
その表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権のことです。
その知的財産とは、知的財産権を含むより広い概念であり、その性質から、「知的創作物
(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の
識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、
有用な情報」の三つに大別される。
そして、更に私たちも理解しておく必要があるのは、「不正競争防止法」です。
この件に関しては、現状身近なところでも問題が発生している。
私自身も、講演会や勉強会での発言内容や配布資料にはすごく注意している。
特に、研修等で運営をお手伝いする立場だと。色々な資料や、受講生情報などの
取り扱いには、細心の注意を払わなければならない。
既存の研修の内容に類似した無断での勉強会の開催や、研修資料等のコピー等は、
秘密として管理されている(秘匿性)ノウハウ、顧客リスト、販売マニュアル等の有用な
情報(有用性)であって、公然と知られていない(非公知性)ものを違法な手段で取得・
使用したり他人に売却したりする行為として、「不正競争」であり営業秘密(第4~9号)
としての不正競争防止法違反として犯罪になる。
その不正競争防止法は、公正な競争の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を
目的として設けられた法律のことで商品の形態を真似したり、虚偽表示を行ったりするなど
の不正な行為や不法行為によって市場の公正な競争ができなくなってしまう。
また、粗悪品やコピー品などが堂々と出回るようになると、消費者も商品を安心して購入
することが出来なくなってしまう。こののように、不正な競争行為が経済発展を阻害するこ
とから、市場における競争を公正を目的として、同法が制定されている。
不正競争防止法では、保護する対象に対して、行為の規制(禁止)となる要件を定めることで、
信用の保護など、設定された権利(商標権、商号権、意匠権等)では十分守りきれない範囲の
形態を、不正競争行為から保護している。
不正競争防止法の改正で、企業秘密管理指針が策定され、秘密保持契約について規定し
ています。あくまでも指針なので、法的拘束力はありませんが、民事裁判で契約の有効性を
争う際に、重要な判断基準になります。しかし、物理的・技術的管理について色々な対策を
行えば良いのですが、これらの管理を行うのは全て人です。危機管理システムを作ったとしても、
それを管理するのは人です。企業秘密の管理は人的管理がとても重要な意味を持ってます。
やはり「企業は人なり」です。
中国に行ったときは、気軽なおみやげとして購入することがあるが、このオリンピック期間中は
以前は、店舗型の営業が主であったが、摘発等が多い為に、最近では、トランクやカバンに
詰め込んで、場合によっては「カタログ」を見せて、五分もしないうちに届けてくれるとのことです。
元々、倉庫に大量に在庫を持っていて、それらの商品をその倉庫に引き取りに行くという形では
なかったみたいですが、最近は、販売形態は大きく変ってきてその拠点も週単位で変更されたり
してきたが、相変わらず「コピー商品」の品揃えに関しては、当局の摘発とのイタチゴッコが続いて
いる。以前、中国から帰国してきた時に関西空港で友人がスーツケースを開けられた時に、
大量の「コピー商品」を持っていたが、何も咎められることも無かったのには、驚いた・・・。
実際、テレビのニュースで摘発されているところを見たりするが、私の周りで摘発された人は
一人もいないのも現実です。「水際」での防止だと言っていたが、「水際」ってどこなんだろう??
最近では、特に知的財産に関しても厳しくなってきた。知的財産権とは、物品に対し個別に
認められる所有権(財産権)のことではなく、無形のもの、特に思索による成果・業績を認め
その表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権のことです。
その知的財産とは、知的財産権を含むより広い概念であり、その性質から、「知的創作物
(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の
識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、
有用な情報」の三つに大別される。
そして、更に私たちも理解しておく必要があるのは、「不正競争防止法」です。
この件に関しては、現状身近なところでも問題が発生している。
私自身も、講演会や勉強会での発言内容や配布資料にはすごく注意している。
特に、研修等で運営をお手伝いする立場だと。色々な資料や、受講生情報などの
取り扱いには、細心の注意を払わなければならない。
既存の研修の内容に類似した無断での勉強会の開催や、研修資料等のコピー等は、
秘密として管理されている(秘匿性)ノウハウ、顧客リスト、販売マニュアル等の有用な
情報(有用性)であって、公然と知られていない(非公知性)ものを違法な手段で取得・
使用したり他人に売却したりする行為として、「不正競争」であり営業秘密(第4~9号)
としての不正競争防止法違反として犯罪になる。
その不正競争防止法は、公正な競争の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を
目的として設けられた法律のことで商品の形態を真似したり、虚偽表示を行ったりするなど
の不正な行為や不法行為によって市場の公正な競争ができなくなってしまう。
また、粗悪品やコピー品などが堂々と出回るようになると、消費者も商品を安心して購入
することが出来なくなってしまう。こののように、不正な競争行為が経済発展を阻害するこ
とから、市場における競争を公正を目的として、同法が制定されている。
不正競争防止法では、保護する対象に対して、行為の規制(禁止)となる要件を定めることで、
信用の保護など、設定された権利(商標権、商号権、意匠権等)では十分守りきれない範囲の
形態を、不正競争行為から保護している。
不正競争防止法の改正で、企業秘密管理指針が策定され、秘密保持契約について規定し
ています。あくまでも指針なので、法的拘束力はありませんが、民事裁判で契約の有効性を
争う際に、重要な判断基準になります。しかし、物理的・技術的管理について色々な対策を
行えば良いのですが、これらの管理を行うのは全て人です。危機管理システムを作ったとしても、
それを管理するのは人です。企業秘密の管理は人的管理がとても重要な意味を持ってます。
やはり「企業は人なり」です。
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