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2008年03月の記事一覧

3月11日 研修生入国 

今日は、第3期の中国からの研修生が、入国許可が下り無事に日本に入国しました。
研修生にとっては、未知の地「日本」に対して実際見てみて何を感じたんだろう。
おそらく、不安やプレッシャーも感じてるかもしれないが、夢や希望もあると思う・・。

「外国人研修生」は、民営または国公営の送出し機関から送出されて来日し、日本側の
受入れ機関において受け入れ研修機関の研修センターで160時間の研修を受けてから
弊社で業務に就くことになる。(弊社の専門用語や、日本での生活習慣を学びます)。

研修生の滞在期間は、基本的には1年以内であるが、開発途上国への技術移転を確実に
行うため研修計画が作成され、研修生はこれにそって研修をします。その後、国の技能
検定基礎2級相当に合格する等、所定の要件を満たした場合には、同一機関(会社)で
実践的な技術習得のために雇用関係の下で更に2年間滞在することが可能となります。

これを技能実習といい、研修・技能実習と合わせると最長3年間の滞在期間となります。

最近では外国人研修生の急増に比例するように人権侵害や事件が多発している。
典型的な事例は、パスポート取上げ、強制貯金、研修生の時間外労働、権利主張に
対する強制帰国、非実務研修の未実施、保証金・違約金による身柄拘束、性暴力などで、
2006年にはトヨタ自動車の下請け企業23社での最低賃金法違反、また岐阜県内の複数の
縫製工場では時給300円で残業させていたことなどが報道されていた。

また、制度の趣旨と実態の乖離も指摘されている。いわゆる3K職種など日本人労働者を
確保できなかったり、中国などの外国製品との価格競争にさらされている中小企業が、
本来の目的である国際貢献ではなく、低賃金の労働力確保のために本制度を利用する
ケースが目立ち、研修生の中にも技能修得ではなく「出稼ぎ」として来日する者も多い。

「外国人研修制度」には、日本の技術や知識を体験させることにより、研修生並びに
彼らの母国の技術向上・産業発展につなげるという目的があります。そのため、
受け入れ側は「研修生は「労働」ではなく、「研修」をしにきている」ということを
しっかり理解しておかねばなりません。

研修生側の要件は、「18歳以上であること」「研修修了後には母国に戻り、研修で
学んだ技術・知識等を生かせる職種につく予定であること」「研修内容が、彼らの
母国では習得不可能な技術・知識等であること」……などがあります。
また、外国人であれば誰でも研修生になれるというわけではありません。研修修了後も
日本に残ったり、母国で研修内容と無関係の職種に就く予定の人は対象外になります。
また、母国の技術・知識のほうが日本より優れていたり、母国で日本と同等の技術・
知識などを身につけられる場合なども認められません。

一方、受け入れる側にもさまざまな要件があります。まず、制度の性格上、
単純反復作業(単純労働)を研修内容にしてはいけません。
「研修指導員(常勤職員で、かつ5年以上の実務経験のある者)や生活指導員を手配すること」
「宿泊施設・研修施設を設置すること」「研修中の疾病・傷害・死亡等に備えた保険に加入させる
こと(公的保険のみではいけません)」「その他労働安全・衛生に配慮した措置を講ずること」
「外国人登録を行うこと」……などといった準備をしておく必要があります。

ほかにも、受け入れ人数の制限や研修期間など、様々な基準が設けられています。
研修生は労働者ではないので賃金を支給することはできません(生活費や小遣い程度の
支給は別です)ので、基本的には最初の一年間は生活費の支給という形になります。

順調に行けば、これから三年間の滞在になりますが、「日本に来て良かった!」と言って
帰ってもらえるように、弊社の社員として明日から頑張って欲しい!  加油!


今日は、今からRクロ-の西村社長とS輝ブラストの佐藤社長と、北新地でお食事です!
西村社長のお薦めの焼肉「但馬屋」さんへ!楽しみです!!行って来ます!!!




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10tt

Author:10tt
 しま しんじ 52歳
大阪市内で製造業を経営。
(他に、3社の代表取締役を兼務)
                   
アルバイト入社にて、35歳で代表取締役に就任。人材育成の教育会社の
研修に参加してそれを機に、経営に対しての勉強を始める。以来15年間
学び続けているが、まだまだやりたいこととできることに紆余曲折の日々!


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